遺産相続の配分
遺産相続を何度も経験する人はほとんどいません。
両親の死亡によって遺産相続をするのですから、多くても2回です。
前回の時にどのような遺産配分をしたのか忘れてしまっていることも多いでしょう。
あなたが遺産相続をする可能性があるのならば、あらかじめ遺産相続に関する情報を入手しておくことをお勧めします。
もちろん、兄弟で配分について揉める可能性がないならば、深刻に考える必要はありません。
しかし、多くの場合は争いになってしまっているのです。
遺産配分の考え方として、遺言書があればそれが最優先です。
なければ民法の規定に従った配分率が適用されます。
もちろん、法定相続人の同意があれば、どのような配分にしても問題はありません。
つまるところ、相続人が協力的かどうかにかかっているのです。
民法でどのように定めたとしても、それに納得できない相続人がいる限り、遺産相続は揉めてしまうのです。
争いの有無にかかわらず、分割協議書を作成しなければなりません。
これには相続人全員の実印が必要となります。
また、後から遺産があることがわかる場合もあります。
そのような時の処理方法についても分割協議書に記載するようになっています。
遺産分割協議書を作成する時に、相続人本人の自由意思によって同意したのか、脅迫や錯誤によって同意したのかが重要になります。
自分の取り分を多くしようとして、他の人が勘違いするような説明をして実印を押させるような事件も起きています。
両親の死亡によって遺産相続をするのですから、多くても2回です。
前回の時にどのような遺産配分をしたのか忘れてしまっていることも多いでしょう。
あなたが遺産相続をする可能性があるのならば、あらかじめ遺産相続に関する情報を入手しておくことをお勧めします。
もちろん、兄弟で配分について揉める可能性がないならば、深刻に考える必要はありません。
しかし、多くの場合は争いになってしまっているのです。
遺産配分の考え方として、遺言書があればそれが最優先です。
なければ民法の規定に従った配分率が適用されます。
もちろん、法定相続人の同意があれば、どのような配分にしても問題はありません。
つまるところ、相続人が協力的かどうかにかかっているのです。
民法でどのように定めたとしても、それに納得できない相続人がいる限り、遺産相続は揉めてしまうのです。
争いの有無にかかわらず、分割協議書を作成しなければなりません。
これには相続人全員の実印が必要となります。
また、後から遺産があることがわかる場合もあります。
そのような時の処理方法についても分割協議書に記載するようになっています。
遺産分割協議書を作成する時に、相続人本人の自由意思によって同意したのか、脅迫や錯誤によって同意したのかが重要になります。
自分の取り分を多くしようとして、他の人が勘違いするような説明をして実印を押させるような事件も起きています。
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